東 俊郎記念奨学金制度設立の趣旨

東俊郎記念奨学金表彰規程

順天堂大学体育学部の創設に尽力され、その初代学部長として20余年の長きにわたって心砕かれた東俊郎教授が古希の賀を迎えられた時、同窓有志が祝賀金をお贈りした。

先生はこの祝賀金を全額、順天堂大学の体育振興に役立てたいと申されたので、順天堂大学体育学部同窓会はその御厚志を戴いて基金とし、昭和48年に東俊郎記念奨学金制度を設立した。

(目的)

第1条 この規程は、順天堂大学啓友会会則第4条第6号に基づき、東俊郎記念奨学金制度の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の名称)

第2条  この表彰の名称は、東俊郎記念奨学金とする。

(対象者)

第3条 この表彰は、学生会員を対象とする。

(被表彰候補者)

第4条 被表彰候補者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1)品行方正な者

(2)スポーツ競技歴に秀でた者

(3)学業成績が優良な者

(被表彰候補者の推薦)

第5条  被表彰候補者は、前条の要件を満たす者のうち、順天堂大学スポーツ健康科学部の学部長又は学生自治会に属する運動部の部長若しくは監督が推薦した者とする。

(被表彰者の選考)

第6条 業務執行理事をもって組織する選考委員会は、被表彰者を決定する。

(被表彰者の数)

第7条 被表彰者の数は、毎年度若干名とする。ただし、被表彰候補者がいない場合は、この限りでない。

(表彰式)

第8条 表彰式は、定時代議員会の席上にて行う。

(表彰の方法)

第9条 表彰は、記念の盾及び賞金の授与により行う。

2 賞金の額は、選考委員会で決定する。

(被表彰者の費用)

第10条 被表彰者が表彰式に出席するための交通費その他の旅費については、当該被表彰者が負担する。

2 被表彰者が当該定時代議員会の懇親会に参加する場合には、参加費を免除する。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この事業は、平成27年1月1日から実施する。

附 則

この事業は、令和2年2月29日から実施する。

附 則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。